皆さまこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます♪
保険金は請求しないと受け取れないことをご存じですか?
保険金をきちんと受け取るためには請求手続きをすることですが、
受取人が請求できない、請求意思が確認できない場合のために、
受取人に変わって請求できる指定代理請求人という制度があります。
【保険金は請求しないと受け取れない】
入院したら、死亡してしまったら・・・自動的に保険金を受け取れるわけではありません。
保険金は保険会社に請求手続きをして初めて受け取れるものなのです。
請求手続きは受取人が行います。
死亡保険であれば配偶者や親、医療保険であれば本人が受取人になっていることが多いです。
【受取人が請求できない場合がある】
保険金受取には受取人による請求手続きが必要です。
しかし、受取人が請求できない場合があります。それは次のような場合です。
■がん保険に入っている
がん治療の手術を受けたが本人は胃潰瘍と言われがんであることを告知されていない。
(がん保険の対象だと知らない)
■医療保険に入っている
入院しているが、自分の容態が意識不明のため請求手続きができない
■介護保険に入っている
要介護認定を受けたので請求の対象だが、認知症が進んでおり、保険のことがわからない状態
こういった場合、受取人(=被保険者本人)は本来受け取れるはずの保険金を受け取れないことになります。
【指定代理請求人という制度】
保険契約に指定代理請求人を設定しておけば上記のようなことを回避できます。
指定代理請求人とは受取人が請求できない・請求意思が確認できない場合、
受取人に変わって請求できます。
指定代理請求人には三親等内の親族(配偶者、親、子、兄弟など)を指定できます。
「受け取れるはずの保険金を受け取れない」といったことのないように、
契約時には指定代理請求人の設定をするようにしましょう。
少しでも気になる方は是非一度当社でご相談ください。
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