こんにちは!
保険相談サロンFLP 京王聖蹟桜ヶ丘店です♪
今回は「損害保険」のお話です😌
近年、異常気象によるゲリラ豪雨や台風が増えていますが
その際に起こりうる災害の一つとして「土砂災害」があります。
もし仮に、ご自宅が土砂の被害を受けたら
火災保険から保険金はおりるのでしょうか🤔
「水災の特約」を付けている場合 → 「川や土砂など、水を原因とする被害」
「風災の特約」を付けている場合 → 「台風や竜巻など、風を原因とする被害」
それぞれの特約にはこういった規定があるようです😲
つまり!!
「土砂災害」は「水災の特約」を付けることで保障されるという事になります😌
※保険金のお支払いについては各保険会社の査定基準によります。
河川や山の近く、高台に住まれている方は
一度ご自宅の火災保険の保障内容の確認をしてみてはいかがでしょうか😊
ご相談は無料です♪
TEL:0120-694-156