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2023/10/23 Mon.

火災保険等自助努力なしでも自然災害に対しては国の補償がある?

皆さまこんにちは!

保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます♪

 

日本は地震大国といわれます。日本列島のまわりでは4つのプレートがぶつかりあっていて世界的にも地震が多い地域なのです。また近年、集中豪雨・巨大台風・竜巻・大規模な土砂災害・大雪などの被害も年々増加しています。

 

≪私有財産は自分で守らなければならない≫
わが国では自然災害により被害を受けた場合、生活再建は自力で行うのが基本とされています。住宅(マイホーム)や家財は私有財産です。「私有財産を税金で補償することはしない」というのが政府の基本的な立場となっています。ただし何も無いわけではなく2つの公的な支援があります。

 

(1)災害救助法による支援
自然災害で一定の被害を受けた市町村は災害救助法により最低限のライフラインが維持されることになります。その中には住宅の応急修理があり、災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊(準半壊)を受け自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について市町村が業者に依頼し修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

 

【基準額(消費税込み)】
半壊・大規模半壊 :706,000円以内
一部損壊(準半壊):343,000円以内

 

(2)被災者生活再建支援制度
一定の自然災害により住宅が全壊してしまった場合、最高300万円の支援金が給付される「被災者生活再建支援制度」という仕組みがあります。

 

≪自助努力(火災保険・地震保険)が必要≫
これらの公的な支援は被災者の生活立て直しを一時的に支援するにとどまるものです。公的な支援だけで災害で失った住宅を建て直したり家財を新たに揃えることはできません。したがって自然災害による被害から身を守るための自助努力が必要になります。

 

具体的には火災保険と地震保険です。万が一の自然災害に備えきちんと保険に加入しておきましょう。保険相談サロンFLPでは火災保険無料見積もりサービスを行っております。火災保険加入中の方は保険証券をお持ちいただくとスタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。ぜひお気軽にご相談ください

 

店舗の予約に関してはこちらから

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