皆さまこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます♪
■賃貸の場合も火災保険は必要
賃貸契約のときに火災保険の契約を一緒にしたことがある方も多いのではないのでしょうか。基本的には賃貸借契約をする場合、火災保険の契約が必須という場合が多いようです。賃貸の場合の火災保険が必要な理由は大きく3つあります。
(1)大家さんへの原状回復義務がある
借りている部屋を火事で燃やしてしまったら元通りにして大家さんに返さなければならないため「借家人賠償責任保険」で大家さんへの賠償責任をカバーします。
(2)他の借主への賠償リスクがある
共同住宅などで洗濯機のホースが外れるなどして階下を水浸しにしてしまった場合などに賠償責任を負うことになります。そのための保険として「個人賠償責任保険」があります。
(3)家財への損害が発生するリスクがある
自分の家財道具への火災などに備えるには自分で火災保険の契約をしておかなくてはなりません。また隣家からのもらい火であっても失火責任法により隣家に賠償請求をすることはできません。こうした理由から自分の家財道具を守るには自分で火災保険をかける必要があります。
■不動産会社から加入しなくてはいけないの?
必ずしも不動産会社で加入する必要はありません。ご自身で火災保険契約を契約することもできます。ただし、その場合大家さんに火災保険の契約内容を事前に申告する必要があります。ご自身で火災保険契約を契約する場合には補償内容を自分で決められるメリットがあります。
保険相談サロンFLPでは火災保険無料見積もりサービスを行っております。「加入するかどうか」はお客様の自由ですので情報収集としてお気軽にご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください♪
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