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2023/04/14 Fri.

【相続対策】相続トラブル度をチェックする6つのポイント(財産編)

皆様こんにちは!

保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ケ丘店でございます♪

 

来月5月17日(水)無料!相続個別相談会を開催致します。

それに合わせて、本日から相続対策に役立つ情報をご案内致します。

 

 

相続トラブル度をチェックする6つのポイント(財産編)

 

◆財産の大部分が不動産になっている
不動産は分割の難しい財産です。

複数の相続人の共有財産することもできますが、売買などの度に所有者全員の同意が必要になり、非常に手間がかかります。

また、土地などの場合、分筆(不動産を分ける)という方法もありますが、分筆すると不動産の価値そのものが低下する可能性があります。相続人が複数いる場合、相続人がもめないような対策をすることが重要です。

 

◆財産の大部分が自社株になっている(被相続人が経営者の場合)
下記の例を考えてみましょう。

・被相続人の財産は自社株のみ

・相続人は3人の子どものみ。長男が後継者、次男と三男は会社とは無関係。

 

仮に2人の兄弟で相続財産を等分しようとすると、後継者である長男が会社の株式の33%しか所有できず、次男と三男(会社とは無関係)が66%を所有してしまうことになり、会社の将来に問題が生じる原因となりかねません。

 

◆特定の相続人に財産の大部分を残したいと思っている
例えば、被相続人の介護をしてくれた3人きょうだいのうちひとりに財産の大部分を残したいとしても、他の2人の相続人の立場からしたら不公平と映ることがあります。

確実に遺産分割するために法的に有効な遺言を残すなど対策や、生前のうちに被相続人の考えを相続人に伝えておくことも大切です。

 

◆法定相続人以外の人に財産を残したいと思っている
法定相続人以外の人に財産を残したい場合、法定相続人からは不満が出てくる可能性があります。

確実に遺産分割するために法的に有効な遺言を残すなど対策や、生前のうちに被相続人の考えを相続人に伝えておくことも大切です。

 

◆相続財産に借金(債務)が多い
相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続することになります。相続放棄という方法もありますが、相続放棄をすると、不動産や預貯金などの相続財産もすべて相続することができなくなるので注意が必要です。

財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。

 

◆他人や会社の連帯保証人になっている
(5)と同様です。

相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続することになります。

財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。

 

◆ひとつでも当てはまる方は相続に向けて準備や対策を
上記の項目に1つでも当てはまる方は相続トラブルが起こる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも専門家に相談するなどして対策をしていきましょう。

 

 

保険相談サロンFLPでは、定期的に無料相続個別相談会を開催しております。

行政書士法人の先生と一対一で個別にじっくりお話ししていただけます。

皆様のご参加をお待ちしております♪

 

また、都合が合わず相談会への参加が難しい場合には、お客様のご希望日をお伺いした上で、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスも行っています。

ご興味がありましたら是非お気軽にお問い合わせくださいませ♪

 

 

 

店舗の予約に関してはこちらから

https://www.f-l-p.co.jp/shoplist/tokyo/tama-city/seiseki

 

お客様の声を聞かせてください。

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