皆さん、こんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店です🍀
皆様は自動車を持っていらっしゃいますか?
都市圏に住んでいる世帯ほど、自動車免許証はもっているけど自動車自体は持っていないという世帯が多いようです。だからといって「自動車を持っていないから、自動保険は不要だよね!」という考え方をするのは少し早計です。今回は自動車を持っていなくても自動車保険が必要な場合がありますのでご紹介いたします。
自動車を持っていなくても自動車保険が必要な場合は「他人の自動車を借りた時」です。
例えば、ご自身がご友人の自動車を借りて運転しているときに、事故を起こしてしまった場合、その自動車保険の補償範囲(年齢や運転者の範囲)によっては必ずしも補償を受けられるとは限りませんのでご注意下さい。
また仮に補償対象となる範囲であったとしても、その友人(=契約者)が等級ダウンを嫌がり、自動車保険を使うことを承諾しない場合も考えられます。自分が運転していて事故を起こしてしまい保険を適用した場合、友人の自動車保険は翌年から等級がダウンして翌年以降の保険料が上がってしまいます。これを友人が嫌がり承諾しない場合が考えられます。
では他人から自動車を借りる場合にはどうしたら良いのでしょうか?方法は2つあります。
①1日保険
保険の名称の通り「1日(24時間)」だけの補償になります。保険期間が1日と短いため、保険料は数百円から加入することが出来ますが、等級や年齢条件では変わらずどなたでも均一保険料となります。「今日だけ借りる。」「今週末だけ借りる。」といったワンポイントで借りる場合には便利ですね。
②ドライバー保険
上記の「1日保険」がワンポイントであるのに対して長期で借りる場合にご検討頂きたいのが「ドライバー保険」という保険です。保険料は等級や、年齢条件(21歳以上か21歳未満)で変わります。長期で借りる場合や借りる頻度が高い場合などには便利ですね。
このように、自動車を持っていなくても、他人のお車を運転される場合は、自身で補償を準備されることをおすすめいたします。
保険相談サロンFLPでは、無料で何度でも相談ができます。自動車保険でご不明点等がございましたら、お気軽にご来店くださいませ。
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